社会保険労務士(社労士)はどんな仕事?試験の難易度や将来性は?
目次
- 社会保険労務士(社労士)とは?
- 社労士の業務内容
- 社労士の1号・2号・3号業務とは?
- 社労士試験の合格率・難易度は?
- 社労士の年収は?
- 社労士の将来の需要は?仕事はなくなる?
- 社労士の主な就職先
- 社労士とよく比較される資格とは?
- 社労士試験の概要
- 試験合格から社労士になるまでの流れ
- 社労士の仕事まとめ
さっそく問題を解く
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社労士は、労働社会保険や企業の労務管理のスペシャリストです。
専門知識を用いて、労働社会保険の手続きや就業規則・雇用契約書の作成、働き方改革に関するコンサルティングなどを行います。
社労士の人数は年々増加傾向にありますが、AIやシステムが大きく普及している現代、その将来性や年収などが気になる方も多いでしょう。
本記事では、社労士の資格の概要や業務内容、年収や将来性に加え、資格試験の概要についても詳しく解説していきます。
社会保険労務士(社労士)とは?
社会保険労務士(社労士)とは、社会保険労務士法に基づく、労働社会保険に関する法律の専門家です。
企業には「ヒト・モノ・カネ」の三大経営資源があり、その中でも「ヒト」に関する法律の知識を網羅し、労働者が安心・安全に働けるように手続の代行や、企業へのアドバイスを行います。
労働社会保険とは、労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金保険のことを指し、それぞれの簡単な内容は以下の通りです。
社労士が専門とする労働社会保険の内容
労災保険 | 労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うもの |
雇用保険 | 労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うもの |
健康保険・介護保険 | 私傷病に対する保険・介護サービスに対する保険 |
厚生年金保険 | 老齢・障害・死亡時の年金保険 |
例えば、労働社会保険の保険料の算出は、被保険者の年齢や月給などにより算出されるため、これらの算出業務を行なったり、採用時・退職時などの複雑な手続きを社労士が代わりに行なったりすることで、経営者や労務人事担当者の負担軽減や労働環境の整備につながります。
また、社労士は手続きや書類作成だけでなく、企業や担当者、労働者の悩みに応じて相談やコンサルティング、労務関連の紛争やトラブルが起こった際にはその解決手続き業務を行うこともあります。
では、その詳細の業務内容についてみていきましょう。
社労士の業務内容
社労士の業務内容は、大きく分けて以下の5つです。
- 労働社会保険に関する手続き業務
- 労務管理の相談・指導業務
- 年金に関する相談・手続き業務
- 紛争解決手続き代理業務
- 労働関係の裁判における補助人としての業務
それぞれ詳しく解説していきます。
労働社会保険に関する手続き業務
法人や一部の個人事業所は、労働保険(労災保険・雇用保険)と社会保険(厚生年金保険・健康保険)への適切な加入と保険料の申告・納付を行わなければなりません。
参考:社会保険(厚生年金保険・健康保険)への加入手続はお済みですか?|地方厚生局
ただし、労働社会保険の制度は複雑なので、申請書類の作成や保険料の算定業務などに時間を費やしてしまい、本来の業務を圧迫してしまう可能性もあります。
そこで、社会保険労務士がこれらの手続きの専門家として適切な処理を行うことで、経営者や担当者の負担を軽減するとともに、従業員が安心して働ける環境づくりにつながります。
労働社会保険に関する手続き業務の具体的な内容は以下の通りです。
参考:労働社会保険手続代行業務|全国社会保険労務士会連合会広報サイト
年度更新事務とは? 労働保険の保険料は毎年4月1日から翌年3月31日までの1 年間(保険年度)を対象に計算され、その額はすべての労働者に支払われる賃金の総額に対して事業ごとに定められた保険料率を乗じて計算します。 労働保険は保険年度ごとに概算で保険料を納付し、保険年度末に賃金総額が確定した後に精算します。そのため、事業者は前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料の申告・納付をおこなわなければなりません。 これを「年度更新」といい、毎年6月1日から7月10日までの間に行います。 |
算定基礎届とは? 社会保険料は、毎月の給与や手当などをもとに算出した標準報酬月額に所定の保険料率を乗じて計算されます。 標準報酬月額には、事業主から労働者へ支払われる報酬全てが含まれるわけではなく、対象とならない報酬もあるため、それらを確認した上で標準報酬月額を決定し、申告する必要があり、これを「算定基礎届」といいます。 |
労務管理の相談・指導業務
企業や事業所における労務管理に関する書類作成・手続き・運用など、働きやすい環境づくりのために必要な業務を代行したり、専門家の立場からアドバイスをしたりする業務です。
労働者を雇用する企業や事業主は、就業規則の作成や、時間外労働をさせる際の36協定の締結など、数々の事項が義務付けられています。
社会保険労務士は、労働基準法や関連法規の専門知識を用いて、各企業や事業者に応じて就業規則や36協定、労働条件通知書などの作成を代行し、経営者や担当者の負担を軽減し、労働者が安心して働けるように支援します。
労務管理に関する業務について、具体的な内容は以下の通りです。
- 就業規則・賃金規程・退職金規程など各種規程・規則の作成
- 36協定など労使協定の作成・締結
- 雇用契約書・労働条件通知書の作成
- 人事・賃金制度の設計や運用
- 人材採用に関する支援
- 従業員のメンタルヘルスやハラスメントへの対応支援
- 法改正情報の共有や対応支援 など
上記のように、労働者を雇うとなると、さまざまな書類の作成や手続き、労働者の心身の健康のための制度の設計などを行わなければなりません。
そんな中で、社会保険労務士は、法改正が多い労働基準法や関連法規に関する情報に対応しながら、書類の作成代行や、働き方に関する制度の提案を行っていきます。
年金に関する相談・手続き業務
社会保険労務士は「公的年金に関する唯一の国家資格者」といわれています。
日本では「国民皆年金」として国民全員が公的年金制度に加入することが義務付けられていますが、退職後の老後の生活資金を支援する「老齢年金」以外にも、受給要件を満たせば「障害年金」や「遺族年金」などの給付を受けられることがあります。
ただし、年金は受給要件に達したら自動的に給付されるわけではなく、申請手続きが必要です。 年金の加入期間や受給条件をみたしているか、いつからどれくらいの年金の給付を受けられるかについて、社会保険労務士は、年金の専門家として総合的なアドバイスや手続きの代行を行います。
紛争解決手続き代理業務
社会保険労務士は、適切な就業規則の作成や労働社会保険への加入などさまざまな対策や施策によって、働きやすい環境づくりを支援しますが、使用者と労働者間のトラブルがどうしても避けられないこともあります。
時には使用者と労働者間のトラブルで裁判に発展することもありますが、裁判は費用と時間がかかり、使用者と労働者自身にかかる心身の負担も大きくなるため、なるべく避けたいものです。
そこで、裁判を行わずに当事者間の話し合いや交渉によってトラブルを解決する手続き(裁判外紛争解決手続:ADR)を社労士が主導となって行います。
ADRを行えるのは、「厚生労働大臣が定める研修」を修了し、「紛争解決手続代理業務試験」に合格後に社会保険労務士名簿に付記した「特定社労士」のみです。
特定社労士は、「あっせん」という手続きにより、上記のような使用者と労働者間のトラブル円満な解決へ導きます。
労働関係の裁判における補助人としての業務
労働者と使用者間のトラブルや、労働社会保険の適用や給付をめぐる国民と行政間のトラブルにより、やむを得ず裁判に発展することもあります。
この際、社労士は「補佐人」として、訴訟の場面で弁護士とともに裁判所へ出頭し、意見を陳述することができます。
社労士の1号・2号・3号業務とは?
社労士の業務は、社会保険労務士法の第2条に定められており、その中でも「1号・2号・3号」に分類されています。
社労士の1号・2号・3号業務 1号業務:手続きの代理業務 労働社会保険諸法令に基づく申請書類の作成・手続きの代理個別労働関係紛争の解決のためのあっせん・調停手続きの代理 など 2号業務:帳簿作成業務 労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類(労働者名簿・賃金台帳・出勤簿・年次有給休暇管理簿)の作成 3号業務:労務管理や労働社会保険書法令に関する相談や指導業務 |
上記のうち、1号業務と2号業務は社労士の独占業務であり、業として報酬を得て行えるのは社労士の国家資格を有したもののみです。
社労士の国家資格を有していないものが1号・2号業務を行うと、社会保険労務士法第27条違反となり、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が課されるおそれがあります。
社労士試験の合格率・難易度は?
社労士試験の合格率は、過去5年間で見ると5〜8%程度と低水準で推移しており、難易度が高い試験です。
他の資格と比較した難易度としては、宅地建物取引士や行政書士よりも難しく、士業とされる司法書士、税理士、弁護士などと比較すると易しいといえるでしょう。
社労士試験に合格するための勉強時間は1,000時間程度といわれており、1日2〜3時間程度勉強する場合は、1年〜1年半程度の学習期間が必要です。
社労士の年収は?
令和元年賃金構造基本統計調査によると、社労士の平均年収は、男性で514万7500円、女性で434万300円という結果でした。
よって平均500万円程度だといえます。
国税庁の令和元年分民間給与実態統計調査によると、日本人の年間の平均給与436万円とされているため、社労士の年収は平均程度か、平均をやや上回る金額だといえます。 ただし、年齢や企業規模などによっても大きく異なるため、年収の基準は一つの目安として考えておくと良いでしょう。
国税庁の令和元年分民間給与実態統計調査によると、日本人の年間の平均給与436万円とされているため、社労士の年収は平均程度か、平均をやや上回る金額だといえます。 ただし、年齢や企業規模などによっても大きく異なるため、年収の基準は一つの目安として考えておくと良いでしょう。
社労士の将来の需要は?仕事はなくなる?
これから社労士を目指される方にとっては、社労士の将来性や需要の変化が気になるのではないでしょうか。
時代は進み、これからも変化していく中で、働き方改革や労働形態の多様化が進んでいくと考えられます。
その中で、手続きの複雑化や新設制度も増加も容易に予測されるため、迅速にかつ丁寧に対応できる社会保険労務士の存在は企業や事業主にとって不可欠となるでしょう。
よって、社労士の需要自体は大きく衰えることはないと考えられますが、その中でも時代に沿ってAIやシステムを駆使しながら、質の高い業務やコンサルティングを提供できる社労士がより評価され、年収にも影響を与えていくと予測されます。
社労士に限ったことではありませんが、法改正や新制度などの情報を敏感にキャッチし、社労士となってからも勉強を怠らず市場価値を高めていくことが重要です。 また、税理士や司法書士、FPなどとのダブルライセンスにより、提供サービスの差別化や範囲の拡大を図るとより社労士としての価値は高まるでしょう。
社労士の主な就職先
社労士の資格は、以下のような就職先で活かすことができます。
- 社労士事務所
- その他の士業法人・士業事務所
- 企業内社労士・人事労務担当
- 独立・開業
それぞれみていきましょう。
社労士事務所・法人
社労士事務所(法人)は、その名の通り社労士の業務を提供する事務所や法人です。
社労士事務所や社労士法人に所属し、企業や個人事業主などの顧客の一部を担当するという働き方が一般的です。
その他の士業事務所・法人
弁護士・税理士・司法書士などの士業の事務所や法人に就職するという道もあります。
事務所や法人によっては、異なる分野であっても提供サービスの拡大や、高品質化のために企業や個人事業主へ社労士の専門知識も踏まえたトータルのサポートを行うところもあるためです。
他の士業の意見や知識も吸収することができるため、今後ダブルライセンスの取得を目指していたり、経験を広く持ちたい方にもおすすめです。
企業内社労士・人事労務担当
さまざまな業種の企業に社労士として就職し、専門知識を用いて人事労務関連の担当者になるという道もあります。
社労士事務所や士業事務所に所属する場合は、複数の顧客を持ち、それぞれに対して業務を行うのが一般的ですが、企業内社労士の場合はその所属する企業に関する業務のみを行います。
従業員の雇用や給与管理、勤怠管理、労働社会保険の加入手続き、年度更新など、国家資格保有者の専門知識を活かして就職先企業の働き方改革や、労働環境の整備を行うことになります。
独立・開業
社労士として、事務所や法人を作り独立開業するという道もあります。
一般的には、雇われ社労士として勤務して経験を積んだ上で、自身の事務所や社労士法人を開業し、顧客を抱えて社労士の業務・サービスを提供していくという流れが多いでしょう。
集客やその他のバックオフィス業務まで全て行わなければならないため、最も大変な道ではありますが、その分顧客数が増えたり、単価が上がったりするほど年収アップも見込めます。
社労士とよく比較される資格とは?
社労士とよく比較される資格や、よく似た資格として、以下が挙げられます。
- 行政書士
- ファイナンシャルプランナー(FP)
- 労務管理士
中には、連携して業務を行ったり、それぞれの専門知識が業務の質を高められることにもつながるため、ダブルライセンスを目指すこともおすすめです。
行政書士
行政書士は、官公署(市・区役所、都道府県庁、各省庁、警察署など)へ提出する書類や、事実証明、権利義務に関する書類を作成したり、許認可申請の手続き代理などを行う資格です。
会社の設立の際に必要な申請書類や、各種業の営業許可に関する書類作成と手続き、会社の知的財産権保護のための申請業務など、多岐にわたる業務を行います。
社労士は労務関係書類の作成や申請、労務管理に関する相談・運用が可能なため、ダブルライセンスで会社の設立支援、働き方改革支援などが幅広くできるようになるでしょう。
以下の記事では行政書士について詳しく解説していますので、ぜひご確認ください。
行政書士試験の難易度は?仕事内容や年収、試験の概要を徹底解説!
ファイナンシャルプランナー(FP)
ファイナンシャルプランナー(FP)は、お金と暮らしに関する専門家です。
具体的には、個人の顧客を対象に、家計管理、教育資金、住宅資金、老後の生活設計、年金、資産運用などに関する幅広い知識を持ち、顧客それぞれの状況をヒアリングしながらお金に関するプランの設計や実行を支援します。
特に、社労士が持つ年金保険、社会保険などに関する知識は、FPの業務でも活かすことができます。
以下の記事ではFPの資格について詳しく解説していますので、ぜひご確認ください。
FP3級は難易度が低い?試験主催団体の選び方や申し込み方法まで徹底解説!
FP2級は難易度が高い?試験主催団体の選び方や申し込み方法まで徹底解説!
労務管理士
社労士と混同されやすいのが、「労務管理士」です。
対象とする分野は似ていますが、それぞれの業務内容は全く異なります。
労務管理士は、一般社団法人日本人材育成協会が認定する民間資格であり、労務管理士の定義は以下のように定められています。
労務管理士は、企業内部の労働関係当事者が労働基準法や労務管理に関する専門的知識を習得し、人事・労務分野における、より高度な専門的職務能力を高めることを目的に、法令遵守(Compliance)を前提として、労働者の採用から退職までの一連の就業管理を行うことができる能力者に与えられる称号
引用:一般社団法人日本人材育成協会資格認定規程第3条(定義)
つまり、労務管理士は、企業内部に属し、専門的な知識を持って迅速で質の高い労務管理業務を行うための能力認定試験です。
社労士は主に、企業や事業主を顧客とし、業として報酬を得て労働社会保険や労務管理についての手続き代理やコンサルティング業務を行いますが、これらの業務は労務管理士にはできません。
社労士として独立開業を考えていたり、事務所に所属して報酬を得て顧客企業の支援を行うということを目的としている方は、社労士の国家資格を取得する必要があります。
社労士試験の概要
社労士の国家試験は、毎年1回、例年8月に実施されています。
試験日 | 8月下旬の日曜日 ※令和5年度は8月27日に実施 |
試験会場 | 全国20都道府県 (北海道、宮城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、石川県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、香川県、福岡県、熊本県、沖縄県) |
試験時間 | 選択式:10:30〜11:50(80分) 択一式:13:20〜16:50(210分) |
受験資格 | ※一部 大学、短大、専門学校、高等専門学校を卒業、または専門職大学の前期課程を終了した者短大を除く上記の大学において62単位以上の卒業要件単位を修得した者労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の役員または3年以上の実務経験がある者厚生労働大臣が認めた国家試験に合格した者(弁理士、税理士、司法書士、土地家屋調査士など) →その他を含む受験資格一覧はこちら |
受験申込期間 | 4月中旬〜5月下旬ごろ |
受験申込方法 | インターネット郵送 |
受験手数料 | 15,000円 ※別途手数料あり インターネット申込みの場合:払込みに係る手数料396円 郵送申込みの場合:払込みに係る手数料313円、簡易書留郵便料金320円、郵便料金 |
試験形式 | マークシート方式 |
出題数 | 選択式:8問 択一式:70問 |
配点 | 選択式:1問5点(40点満点) 択一式:1問1点(70点満点) |
合格基準 | 選択式及び択一式試験のそれぞれの総得点とそれぞれの科目ごとに定められる (合格基準点は合格発表日に公表) |
合格発表日 | 10月上旬 |
社労士試験の受験資格
社労士試験の受験資格条件は、学歴・実務経験・厚生労働大臣の認めた国家試験合格の3つに分けられます。
全部で16の条件が定められており、いずれか1つに該当すれば受験可能です。
受験資格を満たしているかどうかの確認は試験実施団体の公式HPからも確認できます。
社労士試験の受験資格の確認はこちらから
社労士試験の出題範囲・内容
社労士試験の出題範囲と配点は、試験実施団体の公式HPで公表されています。
それぞれの科目において、基本的には選択式が1問、択一式が10問出題されます。
試験科目 | 選択式(計8科目) | 択一式(計7科目) |
労働基準法及び労働安全衛生法 | 1問(5点) | 10問(10点) |
労働者災害補償保険法 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) | 1問(5点) | 10問(10点) |
雇用保険法 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) | 1問(5点) | 10問(10点) |
労務管理その他の労働に関する一般常識 | 1問(5点) | 10問(10点) |
社会保険に関する一般常識 | 1問(5点) | 10問(10点) |
健康保険法 | 1問(5点) | 10問(10点) |
厚生年金保険法 | 1問(5点) | 10問(10点) |
国民年金法 | 1問(5点) | 10問(10点) |
試験実施団体の公式HPでは、社労士試験の過去問が直近1回分のみ確認できます。よって、試験対策で過去問演習を行う場合は、過去問題集や通信講座の教材を購入しなければなりません。
そこで「できる限り費用を抑えて過去問対策をしたい」「スキマ時間を活用して試験勉強をしたい」という方におすすめなのが、Gakkenが運営する「社会保険労務士過去問研究所@Candyz」です。
社会保険労務士過去問研究所@Candyzは、数ある過去問サイトの中でも唯一試験実施団体の許諾を得て運営している、安心安全のWeb学習教室です。
会員登録も不要、Webページへアクセスすれば、ワンクリックで過去10回分の過去問演習を行えます。
演習結果での合否予測や、単語帳などその他の機能も充実しています。
仕事や家事、学校で忙しい方でも、通勤時間や休憩時間などを最大限に活用した過去問演習ができるため、合格への近道が開けるでしょう。 社労士試験の受験をお考えの方はぜひ一度お試しください。
試験合格から社労士になるまでの流れ
社労士試験合格後、実際に社労士を名乗って働くには、全国社会保険労務士会連合会(以下「連合会」)に備える「社労士名簿」への登録が必要です(社労士法第14条の2第1項)。
登録を受けるには、社労士国家試験の合格に加えて、以下のいずれかを満たしていなければなりません。
- 労働社会保険諸法令に関する2年以上の実務経験
- 連合会が実施する事務指定講習の修了(またはこれと同等以上の経験)
社労士試験への合格だけでは社労士としての業務は行えませんので、注意しましょう。
<試験合格から社労士になるまでの流れ>
- 社労士試験合格
- 2年以上の実務経験 または 連合会が実施する事務指定講習の終了
- 入会予定の社会保険労務士会(以下「社労士会」)へ登録申請書類を提出
※申請先は開業する事務所、もしくは勤務先事業所の所在地または居住地の住所の区域に設立されている都道府県の社会保険労務士会 - 受付・審査
- 社労士会から連合会へ進達
- 審査・社労士名簿・証票の作成・発行
- 社労士証票を受け取る
- 社労士としての業務開始
社労士証票を受け取ったら、正式に社労士として業務ができるようになります。
より詳しくは、以下をご確認ください。
社労士の登録申請について|全国社会保険労務士会連合会
社労士の仕事まとめ
社労士の仕事内容や、試験の概要について解説してきました。
社労士は、労働社会保険関連の複雑な法改正や働き方改革への対応や、AIや労務管理システムなどの活用など、資格取得後も新たに勉強しなければならないことがたくさんあります。
ただし、専門知識を活かして働きやすい環境づくりに関与できたり、顧客から感謝されたりとやりがいの大きい仕事です。
試験の合格率は5〜9%と低く難易度は高めですが、計画的に知識のインプットと問題演習などのアウトプットを続ければ独学合格も目指せるでしょう。
特に、試験の傾向を掴み、的を射た試験対策をするために不可欠なのが過去問演習です。
Gakkenの「1st Studyz」は、試験実施団体の許諾を得て著作権法を遵守して運営している過去問学習サイトです。
ネット環境さえあれば、会員登録も不要、ワンクリックで効率的な過去問学習を行えます。
仕事や家事、学校などで忙しい方でも、通勤・通学時間や休憩時間をフル活用した試験対策が可能です。
社労士試験の受験を考えられている方は、ぜひ一度お試しください。