TEST MODE
試験問題に挑戦する

問1

労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間の往復を、合理的な経路及び方法により行うことによる負傷、疾病、障害又は死亡は、通勤災害に当たるが、この「住居」、「就業の場所」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

出典:第54回 社労士試験(択一式)労働者災害補償保険法 問5
  • 択一式
  • 労働者災害補償保険法
同一市内に住む長女が出産するため、15 日間、幼児 2 人を含む家族の世話をするために長女宅に泊まり込んだ労働者にとって、長女宅は、就業のための拠点としての性格を有する住居と認められる。
アパートの 2 階の一部屋に居住する労働者が、いつも会社に向かって自宅を出発する時刻に、出勤するべく靴を履いて自室のドアから出て 1 階に降りようとした時に、足が滑り転倒して負傷した場合、通勤災害に当たらない。
一戸建ての家に居住している労働者が、いつも退社する時刻に仕事を終えて自宅に向かってふだんの通勤経路を歩き、自宅の門をくぐって玄関先の石段で転倒し負傷した場合、通勤災害に当たらない。
外回りの営業担当の労働者が、夕方、得意先に物品を届けて直接帰宅する場合、その得意先が就業の場所に当たる。
労働者が、長期入院中の夫の看護のために病院に 1 か月間継続して宿泊した場合、当該病院は就業のための拠点としての性格を有する住居と認められる。

下記の中から回答を選択してください