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頻出ワードを暗記する単語帳


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休業(補償)給付は、労働者が、業務上の疾病等による療養のため労働することができず、賃金を受けない日の第4日目から支給されるが、第3日目までの3日間については、事業主が労働基準法第76条に定める休業補償をしなくてはなりません。ただし、事業所が廃止されている場合は、最初の3日間の事業主による休業補償を受けられませんが、この場合には、厚生労働省から、3日分の休業補償に相当ずる額の●●●●●●●が支給されます。