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頻出ワードを暗記する単語帳


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労災保険法の保険給付の算定の基礎となる給付基礎日額は、労働基準法第12条で規定する平均賃金に相当する金額と定められています。その平均賃金は、原則として、算定すべき事由の発生した日以前3カ月の間に受けた賃金の総額を、暦日数で除して計算しますが、「業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業した期間」については、その日数および賃金をそれぞれ控除して平均賃金を算定します。一方、私傷病休職の場合は、その日数及び賃金は控除されません。このため、私傷病による休業がある場合に被災労働者に不利益が及ばないように、業務外の事由による負傷または疾病の療養のために休業した労働者の平均賃金に相当する額が、休業した期間を業務上の傷病による休職期間とみなして算定した平均賃金に相当する額に満たない場合には、業務上とみなして計算した平均賃金に相当する額を用います。この規定のことを●●●●●●●といいます。