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業務又は通勤が原因となった負傷や疾病が治った時、身体に一定の障害が残った場合には、障害補償給付(業務災害の場合)、複数事業労働者障害給付(複数業務要因災害の場合)、障害給付(通勤災害の場合)が支給されますが、これらの給付をまとめて●●●●●●●といいます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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業務又は通勤が原因となった負傷や疾病が治った時、身体に一定の障害が残った場合には、障害補償給付(業務災害の場合)、複数事業労働者障害給付(複数業務要因災害の場合)、障害給付(通勤災害の場合)が支給されますが、これらの給付をまとめて●●●●●●●といいます。