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社会復帰促進事業から、労災保険の障害(補償)年金の受給権者に対して、同年金の上乗せ給付として、●●●●●●●が支給されます。この年金の金額は、障害(補償)年金の受給権者の障害等級によって定められており、最高金額が第1級で給付基礎日額の313日分、最低金額が第7級の給付基礎日額の131日分です。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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社会復帰促進事業から、労災保険の障害(補償)年金の受給権者に対して、同年金の上乗せ給付として、●●●●●●●が支給されます。この年金の金額は、障害(補償)年金の受給権者の障害等級によって定められており、最高金額が第1級で給付基礎日額の313日分、最低金額が第7級の給付基礎日額の131日分です。