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社会復帰促進事業から、労災保険の傷病(補償)等年金の受給権者に対して、同年金の上乗せ給付として、●●●●●●●が支給されます。この年金の金額は、障害(補償)年金の受給権者の傷病等級によって定められており、第1級で給付基礎日額の313日分、第2級が給付基礎日額の277日分、第3級の給付基礎日額の245日分です。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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社会復帰促進事業から、労災保険の傷病(補償)等年金の受給権者に対して、同年金の上乗せ給付として、●●●●●●●が支給されます。この年金の金額は、障害(補償)年金の受給権者の傷病等級によって定められており、第1級で給付基礎日額の313日分、第2級が給付基礎日額の277日分、第3級の給付基礎日額の245日分です。