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労災保険法第12条の2の2第1項は「労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となつた事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。」と規定していますが、この規定のことを労災保険の保険給付の●●●●●●●といいます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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労災保険法第12条の2の2第1項は「労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となつた事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。」と規定していますが、この規定のことを労災保険の保険給付の●●●●●●●といいます。