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社会復帰促進事業からの給付金の支給額の算定の基準となる算定基礎年額は、原則として負傷又は発病の日以前1年間に労働者に対して支払われた●●●●●●●(労働基準法第12条第4項の3カ月を超える期間ごとに支払われる賃金)の総額となります。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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社会復帰促進事業からの給付金の支給額の算定の基準となる算定基礎年額は、原則として負傷又は発病の日以前1年間に労働者に対して支払われた●●●●●●●(労働基準法第12条第4項の3カ月を超える期間ごとに支払われる賃金)の総額となります。