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頻出ワードを暗記する単語帳
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●●●●●●●としては、(1)解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く)により離職した者(2)労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者(3)賃金の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかったことにより離職した者、などがあげられます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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●●●●●●●としては、(1)解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く)により離職した者(2)労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者(3)賃金の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかったことにより離職した者、などがあげられます。