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雇用保険法第2条第1項は「雇用保険は政府が●●●●●●●する」と規定し、同法第2条第2項では「雇用保険の事務の一部は、政令の定めるところにより、都道府県知事が行うことができる」と規定しています。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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雇用保険法第2条第1項は「雇用保険は政府が●●●●●●●する」と規定し、同法第2条第2項では「雇用保険の事務の一部は、政令の定めるところにより、都道府県知事が行うことができる」と規定しています。