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●●●●●●●は、雇用保険の受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受ける期間(その待期期間の一部を含む)内の失業をしている日について、所定給付日数を超えて基本手当を支給することをいいます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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●●●●●●●は、雇用保険の受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受ける期間(その待期期間の一部を含む)内の失業をしている日について、所定給付日数を超えて基本手当を支給することをいいます。