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雇用保険法第10条は「失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。」と規定していますが、この条文の見出しを●●●●●●●といいます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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雇用保険法第10条は「失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。」と規定していますが、この条文の見出しを●●●●●●●といいます。