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基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申し込みをした後においては、失業している日が、原則として、通算して7日に満たない場合は、支給されません。この7日間を●●●●●●●といいます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申し込みをした後においては、失業している日が、原則として、通算して7日に満たない場合は、支給されません。この7日間を●●●●●●●といいます。