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賃金日額は、算定対象期間(離職日以前原則2年間)において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3カ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く)の総額を180で除して得た額とします。この規定を●●●●●●●といいます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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賃金日額は、算定対象期間(離職日以前原則2年間)において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3カ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く)の総額を180で除して得た額とします。この規定を●●●●●●●といいます。