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頻出ワードを暗記する単語帳


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賃金日額は、算定対象期間内の被保険者期間のうち、離職日以前6か月間に受給資格者が受給した賃金等の総額を180で除して得た額として計算するのが原則ですが、日給制や時給制で賃金が定められている場合は、離職日以前6か月間に受給資格者が受給した賃金等の総額を実際に労働した日数で除して得た金額の70%の金額と、原則の計算方法で計算した金額のいずれか高い方を賃金日額とします。この仕組みのことを●●●●●●●といいます。