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雇用保険法第34条本文は「偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当を支給しない。」と規定していますが、この条文の見出しを●●●●●●●といいます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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雇用保険法第34条本文は「偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当を支給しない。」と規定していますが、この条文の見出しを●●●●●●●といいます。