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雇用保険法第76条1項は「行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者若しくは受給資格者等若しくは教育訓練対象者等を雇用し、若しくは雇用していた事業主又は同保険事務組合に対して、雇用保険法の施行に関して必要な報告、文書の提出又は出頭をすることができる」と規定していますが、この規定を●●●●●●●といいます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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雇用保険法第76条1項は「行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者若しくは受給資格者等若しくは教育訓練対象者等を雇用し、若しくは雇用していた事業主又は同保険事務組合に対して、雇用保険法の施行に関して必要な報告、文書の提出又は出頭をすることができる」と規定していますが、この規定を●●●●●●●といいます。