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失業等給付を受けることができる者が死亡した場合において、その者に支給されるべき失業等給付でまだ支給されていない者があるときは、その配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹であって、その者の死亡当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、●●●●●●●を請求できます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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失業等給付を受けることができる者が死亡した場合において、その者に支給されるべき失業等給付でまだ支給されていない者があるときは、その配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹であって、その者の死亡当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、●●●●●●●を請求できます。