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頻出ワードを暗記する単語帳


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雇用保険の被保険者が離職した場合は、その被保険者を雇用していた事業主は、原則、離職日の翌日から起算して10日以内に、資格喪失届に雇用保険被保険者離職証明書を添えて、管轄の公共職業安定所長に提出しなければなりません。しかし、死亡、在籍出向、出向元への復帰等が原因の場合は、この添付は必要はありません。この規定を●●●●●●●といいます。