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労働保険徴収法による有期事業の一括は、法律上当然に行われるため、一括の申請手続きは不要ですが、所轄労働準監督署長に対して一括有期事業開始届を、所轄の都道府県労働局歳入徴収官に対して一括有期事業報告書を、それぞれ提出しなければなりません。この手続きを●●●●●●●といいます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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労働保険徴収法による有期事業の一括は、法律上当然に行われるため、一括の申請手続きは不要ですが、所轄労働準監督署長に対して一括有期事業開始届を、所轄の都道府県労働局歳入徴収官に対して一括有期事業報告書を、それぞれ提出しなければなりません。この手続きを●●●●●●●といいます。