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有期労働契約が通算5年を超えて更新された場合には、労働者は、●●●●●●●に基づき、事業主に対して申込をすることによって、同一の労働条件で期間のみを定めなし(無期)とする契約に変更することができます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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有期労働契約が通算5年を超えて更新された場合には、労働者は、●●●●●●●に基づき、事業主に対して申込をすることによって、同一の労働条件で期間のみを定めなし(無期)とする契約に変更することができます。