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求人・求職の申込みを受けて雇用契約の成立をあっせんする事業のうち、手数料や報酬などの対価を得るものは、営利を目的とするかどうかに関係なく●●●●●●●とされます。職業安定法で禁止されている業種以外の職について、許可制で事業を行うことができます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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求人・求職の申込みを受けて雇用契約の成立をあっせんする事業のうち、手数料や報酬などの対価を得るものは、営利を目的とするかどうかに関係なく●●●●●●●とされます。職業安定法で禁止されている業種以外の職について、許可制で事業を行うことができます。