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通勤災害による労災保険の療養給付に係る一部負担金は、3日以内に死亡した場合、休業給付を受けない場合、第三者行為による場合、同一の通勤災害について既に納付した場合については、特例的に●●●●●●●こととされています。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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通勤災害による労災保険の療養給付に係る一部負担金は、3日以内に死亡した場合、休業給付を受けない場合、第三者行為による場合、同一の通勤災害について既に納付した場合については、特例的に●●●●●●●こととされています。