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居宅で療養する健康保険の被扶養者が、医師の指示により指定訪問看護事業者による訪問看護を受けた場合、厚生労働大臣が定める基準に沿って計算された平均的費用の原則7割等にあたる額が●●●●●●●として支給されます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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居宅で療養する健康保険の被扶養者が、医師の指示により指定訪問看護事業者による訪問看護を受けた場合、厚生労働大臣が定める基準に沿って計算された平均的費用の原則7割等にあたる額が●●●●●●●として支給されます。