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健康保険法第110条の2は、【1】保険者は原則の割合を超える範囲で、自己負担割合を100分の100以下の任意の割合に設定できる、【2】保険者は、いったん全額を医療機関等に支払い、後で被保険者から自己負担額を徴収する形をとることができる、の2種類の●●●●●●●の額の特例を定めています。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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健康保険法第110条の2は、【1】保険者は原則の割合を超える範囲で、自己負担割合を100分の100以下の任意の割合に設定できる、【2】保険者は、いったん全額を医療機関等に支払い、後で被保険者から自己負担額を徴収する形をとることができる、の2種類の●●●●●●●の額の特例を定めています。