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一または二以上の適用事業所が常時一定以上の人数の被保険者を使用している場合には、厚生労働大臣が健康保険組合を設立するように命じることができる●●●●●●●の制度が、健康保険法第14条に定められています。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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一または二以上の適用事業所が常時一定以上の人数の被保険者を使用している場合には、厚生労働大臣が健康保険組合を設立するように命じることができる●●●●●●●の制度が、健康保険法第14条に定められています。