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定年等による●●●●●●●が、週所定時間などの被保険者となる要件を引き続いて満たしている場合には、社会保険の資格喪失・取得の手続きは不要とされています。ただし、60歳以上である場合には、資格喪失・取得の手続きを行うことにより、標準報酬月額を身分変更の当初から変更後の金額にすることは認められています。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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定年等による●●●●●●●が、週所定時間などの被保険者となる要件を引き続いて満たしている場合には、社会保険の資格喪失・取得の手続きは不要とされています。ただし、60歳以上である場合には、資格喪失・取得の手続きを行うことにより、標準報酬月額を身分変更の当初から変更後の金額にすることは認められています。