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労働保険料、社会保険料等の徴収金についての●●●●●●●は、国税及び地方税に次ぐものとされています。すなわち、これらの債権については、債務者の財産から国税及び地方税を徴収したあと、他に優先して回収することができます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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労働保険料、社会保険料等の徴収金についての●●●●●●●は、国税及び地方税に次ぐものとされています。すなわち、これらの債権については、債務者の財産から国税及び地方税を徴収したあと、他に優先して回収することができます。