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年金の受給者が死亡し、その死亡した者に未支給の年金がある場合には、生計を同じくしていた、配偶者、子、父母、孫、兄弟姉妹、その他の●●●●●●●が、この順位で、かつ自己の名で、未支給年金を受け取ることができます。ただし、労災保険法に基づく遺族補償年金・遺族年金を除きます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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年金の受給者が死亡し、その死亡した者に未支給の年金がある場合には、生計を同じくしていた、配偶者、子、父母、孫、兄弟姉妹、その他の●●●●●●●が、この順位で、かつ自己の名で、未支給年金を受け取ることができます。ただし、労災保険法に基づく遺族補償年金・遺族年金を除きます。