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社会保険の●●●●●●●では、標準報酬月額は、月または週により報酬が定まっている場合には日ごとの額の30倍とし、日、時間、出来高等による場合は資格取得月の前1か月間に当該事業所で同様の業務・報酬である者が受けた報酬額を基準として算定します。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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社会保険の●●●●●●●では、標準報酬月額は、月または週により報酬が定まっている場合には日ごとの額の30倍とし、日、時間、出来高等による場合は資格取得月の前1か月間に当該事業所で同様の業務・報酬である者が受けた報酬額を基準として算定します。