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初めて日雇特例被保険者手帳を交付され、またはその余白がなくなった後で新たに交付を受けてから3月を経過しないなどの一定の場合に療養を受けたとき支給される特別療養費を受けるためには、申請により交付された●●●●●●●を医療機関等に提出する必要があります。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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初めて日雇特例被保険者手帳を交付され、またはその余白がなくなった後で新たに交付を受けてから3月を経過しないなどの一定の場合に療養を受けたとき支給される特別療養費を受けるためには、申請により交付された●●●●●●●を医療機関等に提出する必要があります。