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被保険者に新たに扶養する者ができたとき、被扶養者が扶養されなくなったとき、被扶養者の氏名等の情報に変更があったときに、被保険者が事実発生の日から5日以内に事業主を経由して提出しなければならないのは、●●●●●●●です。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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被保険者に新たに扶養する者ができたとき、被扶養者が扶養されなくなったとき、被扶養者の氏名等の情報に変更があったときに、被保険者が事実発生の日から5日以内に事業主を経由して提出しなければならないのは、●●●●●●●です。