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出産手当金や傷病手当金は、その受給要件を満たす者が労働をしなかった日に給与等の報酬を受け取った場合には、算定される日ごとの金額の範囲で●●●●●●●が行われ、当該手当金が支給された報酬の額を上回る場合にはその差額が支給されます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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出産手当金や傷病手当金は、その受給要件を満たす者が労働をしなかった日に給与等の報酬を受け取った場合には、算定される日ごとの金額の範囲で●●●●●●●が行われ、当該手当金が支給された報酬の額を上回る場合にはその差額が支給されます。