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雇用保険の被保険者資格の確認、失業給付、育児休業給付等の処分について不服がある場合は、雇用保険審査官に対し審査請求を行うことができる旨の●●●●●●●に関する規定があります。なお、当該審査請求の決定に不服があるときは、労働保険審査会に対し再審査請求が可能です。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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雇用保険の被保険者資格の確認、失業給付、育児休業給付等の処分について不服がある場合は、雇用保険審査官に対し審査請求を行うことができる旨の●●●●●●●に関する規定があります。なお、当該審査請求の決定に不服があるときは、労働保険審査会に対し再審査請求が可能です。