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天災事変その他やむを得ない事情により事業の継続が困難になった場合、または労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇を行う場合、その労働者は●●●●●●●となり、使用者は解雇予告を行うことなく、労働者を解雇することができます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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天災事変その他やむを得ない事情により事業の継続が困難になった場合、または労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇を行う場合、その労働者は●●●●●●●となり、使用者は解雇予告を行うことなく、労働者を解雇することができます。