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使用者は、労働者の死亡や退職の場合に、権利者から請求があったときは、7日以内に賃金や積立金、その他名称のいかんに問わず、労働者の権利が属する●●●●●●●の義務があります。この権利者には、労働者本人、死亡の場合は労働者の相続人とされ、一般債権者は含まれません。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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使用者は、労働者の死亡や退職の場合に、権利者から請求があったときは、7日以内に賃金や積立金、その他名称のいかんに問わず、労働者の権利が属する●●●●●●●の義務があります。この権利者には、労働者本人、死亡の場合は労働者の相続人とされ、一般債権者は含まれません。