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●●●●●●●となったとき、使用者が労働者を解雇する場合は、解雇予告が不要とされます。これは、事業の全部または大部分が継続することが不可能になった場合を言い、労働者を数名解雇することで、従来通りの事業活動を継続することができる場合は、これに該当しません。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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●●●●●●●となったとき、使用者が労働者を解雇する場合は、解雇予告が不要とされます。これは、事業の全部または大部分が継続することが不可能になった場合を言い、労働者を数名解雇することで、従来通りの事業活動を継続することができる場合は、これに該当しません。