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就業規則等で定める減給処分については●●●●●●●により、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えること、総額が一賃金支払期において賃金総額の10分の1を超えることが禁止されています。しかし、遅刻や早退、欠勤などによって労務が提供されなかった分を差し引くことは、これに該当しません。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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就業規則等で定める減給処分については●●●●●●●により、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えること、総額が一賃金支払期において賃金総額の10分の1を超えることが禁止されています。しかし、遅刻や早退、欠勤などによって労務が提供されなかった分を差し引くことは、これに該当しません。