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●●●●●●●は、厚生労働省により、業務の性質上、その業務を遂行するための手段や方法、時間配分を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるものとして、19業務が定められています。この制度を適用させようとする労働者が従事する対象業務は、この19業務に限って、労使協定を締結することで認められます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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●●●●●●●は、厚生労働省により、業務の性質上、その業務を遂行するための手段や方法、時間配分を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるものとして、19業務が定められています。この制度を適用させようとする労働者が従事する対象業務は、この19業務に限って、労使協定を締結することで認められます。