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賃金5原則のうち●●●●●●●とは、賃金を労働者以外の者に支払うことを禁止しており、労働者本人に支払うことを規定しています。したがって、労働者の家族や法定代理人であっても、労働者に代わって賃金を受け取ることはできません。しかし、労働者本人が病気のため、配偶者や子などが、代わりの使者として受け取ることは、差し支えありません。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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賃金5原則のうち●●●●●●●とは、賃金を労働者以外の者に支払うことを禁止しており、労働者本人に支払うことを規定しています。したがって、労働者の家族や法定代理人であっても、労働者に代わって賃金を受け取ることはできません。しかし、労働者本人が病気のため、配偶者や子などが、代わりの使者として受け取ることは、差し支えありません。