WORD BOOK
頻出ワードを暗記する単語帳
回答は●●●をクリックしてください
労働契約締結のとき、●●●●●●●により、使用者は労働者に対して契約が不履行になった場合の違約金や損害賠償を定めることができません。なお、実際に生じた損害について賠償を求めることは、この規定に違反しません。
社会保険労務士試験 過去問研究所
powered by学研グループが運営する「社会保険労務士試験」解説付き無料問題集
回答は●●●をクリックしてください
労働契約締結のとき、●●●●●●●により、使用者は労働者に対して契約が不履行になった場合の違約金や損害賠償を定めることができません。なお、実際に生じた損害について賠償を求めることは、この規定に違反しません。