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年次有給休暇は、労働者の雇い入れ日から6ヶ月経過したときに、全労働日の●●●●●●●があれば、当然に与えられます。この算定について、次の期間は出勤したものとして取り扱います。 [1]業務上の傷病による休業 [2]産前産後休業 [3]育児休業・介護休業 [4]年次有給休暇
社会保険労務士試験 過去問研究所
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年次有給休暇は、労働者の雇い入れ日から6ヶ月経過したときに、全労働日の●●●●●●●があれば、当然に与えられます。この算定について、次の期間は出勤したものとして取り扱います。 [1]業務上の傷病による休業 [2]産前産後休業 [3]育児休業・介護休業 [4]年次有給休暇