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労働基準法では、●●●●●●●について、1週間に少なくとも1回、起算日の決まった4週間に4回以上与えることと規定しています。使用者が独自に定めた休日は所定休日といい、就業規則等には、この区別を規定する必要があります。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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労働基準法では、●●●●●●●について、1週間に少なくとも1回、起算日の決まった4週間に4回以上与えることと規定しています。使用者が独自に定めた休日は所定休日といい、就業規則等には、この区別を規定する必要があります。