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法定労働時間として決められている原則1日8時間1週間40時間が●●●●●●●です。これを超える労働時間は時間外労働となり、36協定を締結するか、あるいは災害等の臨時的な事情のため労働基準監督署長を受けて行う必要があります。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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法定労働時間として決められている原則1日8時間1週間40時間が●●●●●●●です。これを超える労働時間は時間外労働となり、36協定を締結するか、あるいは災害等の臨時的な事情のため労働基準監督署長を受けて行う必要があります。