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事業者は、政令で定める一定の基準により、●●●●●●●を選任し、安全管理者や衛生管理者の指揮をさせ、以下の事項について統括管理させなければなりません。 [1]労働者の危険又は健康障害を防止の措置 [2]安全衛生教育の実施 [3]健康の保持増進の措置 [4]労働災害の原因調査、再発防止対策 [5]その他の労働災害防止の業務
社会保険労務士試験 過去問研究所
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事業者は、政令で定める一定の基準により、●●●●●●●を選任し、安全管理者や衛生管理者の指揮をさせ、以下の事項について統括管理させなければなりません。 [1]労働者の危険又は健康障害を防止の措置 [2]安全衛生教育の実施 [3]健康の保持増進の措置 [4]労働災害の原因調査、再発防止対策 [5]その他の労働災害防止の業務