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社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、法令により定められた事務を受任するときは、あらかじめ依頼をしようとする者に対して、書面の交付等により報酬額の算定方法や、●●●●●●●し、かつ十分に説明しなければなりません。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、法令により定められた事務を受任するときは、あらかじめ依頼をしようとする者に対して、書面の交付等により報酬額の算定方法や、●●●●●●●し、かつ十分に説明しなければなりません。