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政府は、労働保険料の納付を督促し、督促状の指定期限までに当該労働保険料が納付されないときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押さえの日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6%(当該納期限の翌日から2か月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した●●●●●●●が行われます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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政府は、労働保険料の納付を督促し、督促状の指定期限までに当該労働保険料が納付されないときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押さえの日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6%(当該納期限の翌日から2か月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した●●●●●●●が行われます。