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●●●●●●●は、その保険年度の6月1日から40日以内(当日起算)、又は保険年度の途中で保険関係が成立した場合は保険関係が成立した日から50日以内に申告・納付しなければならない。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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●●●●●●●は、その保険年度の6月1日から40日以内(当日起算)、又は保険年度の途中で保険関係が成立した場合は保険関係が成立した日から50日以内に申告・納付しなければならない。