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事業主等は、徴収法又は徴収法施行規則による●●●●●●●をする必要があり、これらの帳簿については、その完結の日から3年(雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿については4年)保存しなければなりません。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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事業主等は、徴収法又は徴収法施行規則による●●●●●●●をする必要があり、これらの帳簿については、その完結の日から3年(雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿については4年)保存しなければなりません。